クアラルンプール首都圏で10月27日まで条件付き移動制限令(CMCO)発令

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年10月14日

マレーシアのイスマイル・サブリ防衛相は10月12日、セランゴール州とクアラルンプール市、プトラジャヤ市を含むクアラルンプール首都圏で、新型コロナウイルス感染拡大抑制を目的に、10月14日から27日まで14日間の条件付き移動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)を発令すると発表した。

工場や事業所の閉鎖はなし

国家安全保障委員会(NSC)が10月13日に発表した標準手順書(SOP)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(注)の主な制限内容は以下のとおり。工場や事業所などの経済活動の停止はせず、対象地域をまたぐ移動や外出制限が中心となる。

  • 経済活動の操業は許可(禁止業種となっているバーやパブの営業を除く)。
  • レストラン、小売店などの営業時間は午前6時から午後10時まで。薬局は午前8時から午後11時まで。
  • レストランの店内飲食は可能だが、1テーブル2人までの着席に制限。食事はテークアウトや宅配を奨励。
  • CMCO対象地域をまたぐ移動は原則禁止。ただし、緊急事態および通勤のための移動は条件付きで許可。緊急事態の場合は警察の事前許可、通勤の場合は有効な就労ビザ(外国人のみ)、雇用者が発行する書状の携行が必要。
  • 外出は1世帯につき2人まで。
  • 公共交通機関、タクシー、配車サービスの営業は午前6時から翌日午前0時まで。タクシー、配車サービスの乗客は2人まで。
  • レクリエーション、MICE(会議、招待旅行、国際会議、展示会など)、結婚式や誕生日会などの社会的活動の禁止。
  • 身体的接触のあるスポーツや水泳は禁止。身体的接触のないスポーツは10人まで。
  • 公立学校は閉校。インターナショナルスクールについては、国際的な試験がある場合のみ開校可能。

なお、港湾の稼働や、トラックなどの商用車、食料品など生活必需品の配送車の越境移動については、通常どおり可能となる。なお、通勤のための越境移動の際に従業員に携行させる書状については、会社住所、従業員氏名、身分証明書番号、雇用者の連絡先などの記載が必要となる。

ムヒディン・ヤシン首相は10月13日に記者会見を行い、国内経済への打撃を鑑みて、経済活動の停止を伴う全国的な移動制限令は実施しないことを強調し、対象地域を限定した移動制限令で対応すると述べた。

(注)SOPはマレー語のみ。

(田中麻理)

(マレーシア)

ビジネス短信 0e132b13027711bc