特定用途別免税制度(USDFS)対象の鉄鋼製品、最長8カ月延長可能で決着

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年10月02日

日本インドネシア経済連携協定(JIEPA)における、特定用途別免税制度(User Specific Duty Free Scheme:USDFS)をめぐる、約半年間にわたるインドネシア政府とジャカルタ・ジャパン・クラブなどの交渉の結果、2020年9月に、USDFSの適用期間を最長8カ月間延長できる旨の新たな工業大臣規程2020年第23号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますが施行された。

USDFSとは、2008年発効のJIEPAに基づき、自動車や自動車部品など、特定業種の製造業者による生産活動に供される物品(素材)の輸入関税を免除する制度だ〔工業大臣規定No.43/M-IND/PER/7/2008(ジェトロ仮訳PDFファイル(170KB))〕。このうち、鉄鋼製品については、非合金熱延・冷延・表面処理鋼板などの場合、最恵国待遇(MFN)の輸入税率15%が、USDFS利用により無税となる〔財務大臣規定No.96/PMK.011/2008(ジェトロ仮訳PDFファイル(148KB))〕。ただし、USDFSの有効期限日から6カ月を超えてもインドネシア国内に蔵置されている未販売在庫については、MFN税率の関税を支払う必要が生じる。

しかし、新型コロナウイルスの影響で内需が低迷していることから、2020年8月のインドネシアの自動車生産台数は前年同月比で72%減と激減し(インドネシア自動車製造業者協会)、鉄鋼製品製造業の各社は、在庫商品を上記期限内に販売することが難しい状況になっていた。このため、ジャカルタ・ジャパン・クラブ鉄鋼問題委員会と在インドネシア日本大使館が、期限の延長を求めて、インドネシア工業省と交渉を重ねていた。半年間にわたる交渉の結果、2020年9月10日付で新たな工業大臣規程が施行され、輸入者が延長申請を行い、監査を受ける場合、有効期限日から6カ月を超えても、さらに最長8カ月間猶予される旨が明記された(工業大臣規程2020年第23号第2条)。

今後は、延長される期間が「最長」で8カ月という点について、実際にどのような場合に何カ月間の延長期間が付与されるのかなど、インドネシア税関に対して運用面の確認が必要とされている。

(中沢稔、佐々木新平)

(インドネシア)

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