サウジアラビアの渡航制限完全解除は例外を除き2021年1月1日から

(サウジアラビア)

リヤド発

2020年09月14日

サウジアラビア内務省は9月13日、「新型コロナ禍」の渡航規制の完全解除(陸海空)は、例外を除き、2021年1月1日からとする旨を発表した〔9月13日付サウジアラビア国営通信(SPA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます〕。2020年末までに全ての人々が享受できる有効なワクチンの開発の見通しが明るくないことを理由に挙げている。完全解除の30日前に、保健省があらためて新型コロナウイルスの感染拡大状況を確認し、必要に応じて措置を講じることとなる。

渡航規制の「例外」となるのは、以下に該当するサウジアラビア国籍保有者〔10.を除く)〕。

  1. 公的な任務に従事する民間人および軍事政府関係者
  2. 在外サウジアラビア政府機関、地域組織、国際機関従事者およびその家族
  3. サウジアラビア国外における官・民および非営利団体の正規雇用者
  4. 業務完遂のため渡航(顧客訪問)を要するビジネスパーソン(商業・産業、輸出、マーケティング、販売部門)
  5. 治療(特にがん治療および臓器移植)のためサウジアラビア国外への渡航が必要な患者(要診断書)
  6. 学生、研修医および海外への渡航が必要なその他の研修生およびその帯同者
  7. 人道的な目的を有する者、特に次の2事例(1.サウジアラビア国外に在住する親族との再会、2.サウジアラビア国外にいる両親・夫・妻・子の死亡)
  8. サウジアラビア国外在住者およびその帯同者(国外の居住証明を有すること)
  9. 域内および国際公式スポーツ大会の参加者(選手本人およびサポートスタッフ)
  10. 湾岸協力会議(GCC)諸国の国籍保有者およびサウジアラビアの再入国/就労/訪問ビザあるいは在留許可を保有する外国人。サウジアラビア政府が定める感染拡大防止措置の対象となり、国外の信頼できる医療機関で、入国前48時間以内に受けたPCR検査の陰性証明書を提示できる者。

上記の10.によれば、サウジアラビア国籍保有者以外に、GCC諸国の国籍保有者と、サウジアラビアの再入国/就労/訪問ビザあるいは在留許可を保有する外国人も「例外」扱いとなっている。

なお、上記の例外措置は9月15日午前6時から適用されるが、新型コロナウイルス感染拡大が継続しているとサウジアラビア政府が定める国からの渡航者は除くとされている。サウジアラビアに発着する国際線は3月15日から一時停止していたが、今後は発着スケジュールや、現地入国後の自己隔離および必要な措置も、順次発表されていくものとみられる。

(柴田美穂)

(サウジアラビア)

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