政府が9月以降の追加緩和策を公表、外国人の入国関連措置に変更なし

(タイ)

バンコク発

2020年09月02日

タイ政府は8月31日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う非常事態令の第9条(非常事態時に取り得る措置)に基づく決定第14号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを官報に掲載し、9月1日から適用した。制限緩和を追加で定めているのは、(1)学校、教育施設、大学(分散登校ではなく、完全なかたちでの授業再開)、(2)観客を入れた状態のスポーツ競技、(3)公共交通機関(着席人数や間隔に制限なく、通常の定員状態での旅客)の3種類の活動となっている。

政府はまた同日、それら3種類の活動を行う際の検疫措置などを定めた新型コロナウイルス状況管理センター(CCSA)令(第9号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも併せて官報に掲載。例えば、学校の運営については、(1)授業の前後の清掃、(2)教職員・児童のマスク常時着用、(3)授業前、食事前の手洗い場所の設置、(4)入館前の発熱などの症状のスクリーニング措置、(5)児童間で触れ合うことがない距離の設定、(6)課外活動の人数と回数調整の検討、(7)飲食提供事業者との適切な距離の設定、(8)監督機関の受け入れを定めている。

なお、決定第14号では、外国人の入国に関する追加措置は定められていない。

(蒲田亮平)

(タイ)

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