条件付きで強制隔離期間を短縮へ、具体的な運用開始時期は未定

(ベトナム)

ホーチミン発

2020年09月24日

ベトナム保健省は9月20日付の公文書4995/BYT-DPにおいて、ベトナムに入国する外国人に関する医療ガイダンスを出し、現在14日間とされる地方省・市政府が指定する集中隔離施設における強制隔離期間を、条件付きで一部短縮し、残りの日数を自宅などで自主隔離が可能とする方針を示した。政府は先に9月15日付首相府公文書330/TB-VPCPを出し、強制隔離期間の短縮を検討する方針を示していたが、今回、保健省から地方省・市政府に向け通知したかたちだ。ただし、同ガイダンスの具体的な運用開始時期は未定で、同ガイダンスに基づく入国は現時点(9月22日時点)では、実現していない(注1)。

同ガイダンスによると、対象は、新型コロナウイルス感染症を抑制している国から、ベトナムに14日間以上滞在する外国人で、かつ、外交・公用旅券所持者、投資家、高技能労働者、企業管理者、留学生およびベトナム人の家族を持つ外国人などと規定されている。入国前に、入国後の具体的なスケジュールを提出するとともに、事前に地方省・市政府が指定する集中隔離施設を登録することが義務付けられる。加えて、入国の3日から5日前までに新型コロナウイルス感染症の検査を受け、英語の陰性証明書を用意する必要がある。なお、入国時には体温測定などを実施した上で、原則、新型コロナウイルス感染症の検査を受ける必要がある(注2)。

入国後は、地方省・市政府が指定する集中隔離施設に移動し、6日目に再度、新型コロナウイルス感染症の検査を受け、陰性だった場合には、集中隔離施設から移動し、14日間の残りの日数を自宅や職場などで自主隔離が可能となる。ただし、その自主隔離期間中であっても、保健省の規則に従い厳正に感染症予防の措置をとる必要があり、入国14日目には再度、新型コロナウイルス感染症の検査が義務付けられるなど、実質的には14日間の隔離期間は継続されるとみられる。

ベトナム政府は、従来の14日間とされる集中隔離施設における強制隔離期間の短縮を、制限付きで一部認める方針だが、新型コロナウイルスの感染拡大防止策については引き続き徹底する考えだ。

(注1)在ベトナム日本大使館のホームページによれば、本ガイダンスに基づく具体的な入国については、現時点では、実現していない。状況が判明次第、同ホームページに掲載される。

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(注2)入国時に新型コロナウイルス感染症の検査を受けられなかった場合、または、検査を受けたものの検査結果が明確でなかった場合は、集中隔離施設において検査を受ける必要がある。

(小川士文、ダン・ティ・ゴック・スオン)

(ベトナム)

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