海南自由貿易港、海外人材の受け入れに係る一連の措置を発表

(中国)

広州発

2020年09月29日

海南省政府は、「海南自由貿易港建設総体方案(以下、総体方案)」(2020年6月12日記事参照)で発表した外国籍人材に対する就労・出入国に係る措置を実行するため、9月14日に「国際人材サービス管理改革業務に係る実施方案(以下、「実施方案」)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、9月18日に「外国籍人員向けの職業資格の受験に係る管理弁法」および「外国籍人員の勤務に係る管理弁法(以下、「2つの管理弁法」)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表した。「実施方案」では外国籍人員の出入国、就労許可、人材誘致、人材育成・評価など、「2つの管理弁法」では国際専門資格などを保有する人材の就労に関する具体的な措置を定めた。

「実施方案」では外国籍人材について、自己申告あるいは現地企業のインビテーションレターがあれば、ビザなしでの出入国が可能と明記された。また、外国籍人材の就労許可については「ネガティブリスト管理」を実施する。ネガティブリストは禁止類リストと制限類リストからなり、リストに掲載されていない業種であれば、就労許可を申請する際、有効な身分証明書と雇用契約書などの申請書類を関連部門に提出すれば、勤務可能となる。制限類リストに対しては割当管理を行い、関連部門が必要に応じて該当人材の就労許可を審査する。

また、国内外の名門大学を誘致して高度人材を育成する。他にも、職業資格管理制度を改革し、一部の海外職業資格または国際専門資格(会計士、弁護士などの分野を除く)を保有する人材は、海南省の認定を得れば従事可能とする。

「2つの管理弁法」では、「職業資格認定試験リスト」および「業種リスト」において、認定可能な資格と業種を管理するとしている。条件を満たす外国籍人材は、「職業資格認定試験リスト」に掲載された30種類以上の認定試験が受験可能となる。「業種リスト」に掲載された業種に従事し、既に海外で有効な資格を持つ人材は、「外国籍人材の技能認定合格証」を取得すれば、海南省でも従事可能となる。

(梁梓園)

(中国)

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