米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト4Aの1~8回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年09月03日

米国通商代表部(USTR)は9月2日、発動済みの対中追加関税のリスト4A(対中輸入額1,114億ドル相当の3,243品目)について、適用除外の延長を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。これまで除外となった品目のうち、医療用品や電気機器などへの追加関税除外措置が2020年末まで延長される。

今回、適用除外が延長となるのは、(1)10桁のHTSコードで示された14品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する73品目。USTRは、過去8回に分けて発表してきた計214品目の適用除外の有効期限が9月1日に迫っていたことから、その延長の是非を問うパブコメを募集していた。延長された計87品目は、リスト4Aの対象品目に本来課される7.5%(2019年9月1日~2020年2月13日までは15%)の追加関税が免除となり、既に支払った関税は還付の対象となる。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

適用除外が延長される品目の2019年の対中輸入額合計(HTSコード10桁で機械的に試算)は297億8,075万ドルに相当する。品目別には、63類(紡織用繊維・同製品)や39類(プラスチック・同製品)、92類(楽器)が多い。個別品目をみると、特定のスマートウォッチ(速度計、データ転送機能を有するもの)や位置情報追跡装置(HTS8517.62.0090の一部)、プラスチック製品の一部(外科手術用などの医療用品や使い捨ての手術着などを含む)(HTS3926.90.9985の一部)、医療用の紡織用繊維製品(マスクや湿布など)(HTS6307.90.9889の一部)(注)の輸入実績が大きい。

延長措置は9月1日~12月31日にかけて有効となる。延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(注)2020年7月1日以降は、HTSコードがHTS6307.90.9889の製品は製品詳細に応じて、HTS 6307.90.9845もしくはHTS 6307.90.9850、HTS 6307.90.9870、HTS6307.90.9875、HTS 6307.90.9891のいずれかに分類される。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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