海外渡航の自宅隔離者に追跡端末着用義務

(シンガポール)

シンガポール発

2020年08月07日

シンガポール移民局(ICA)、人材省(MOM)、教育省(MOE)は8月3日、10日午後11時59分以降に入国し、新型コロナウイルス感染防止のため、自宅で隔離をする全ての人を対象に、追跡端末の着用を義務付けると発表した。

追跡端末の着用義務は、海外から帰国した全ての国民、永住権者、学生ビザや就労パス保持者で、自宅で隔離をする人が対象となる。ただし、今回の追跡端末の着用義務は、指定宿泊施設での隔離対象者(注)は適用されない。自宅隔離対象者は入国時に2つの端末が渡され、14日間の隔離期間は腕時計型の端末を身に着け、もう1つの端末を自宅の電源に取り付ける必要がある。

また、専用の携帯アプリ「ステイホーム@SGモバイル」をダウンロードし、自身と追跡端末の情報を登録する必要がある。もし、隔離期間中に無許可で自宅を離れると、当局に自動的に警告が発せられる仕組みだ。なお、同端末にはGPSとブルートゥース(Bluetooth)の通信機能しかなく、音声や動画など個人情報を記録する機能はないとしている。14日間の隔離期間終了後は、両端末は当局からの指示に基づき廃棄、または返還することになる。

発表によると、新型コロナウイルス対策に伴う入国規制緩和が段階的に解除され入国者が増加する中、自宅での隔離対象者を、より効率的に監視するために携帯型の追跡端末について導入を決めた。自宅隔離期間中に無許可で外出したり、携帯端末を取り外した場合には伝染病規則(新型コロナウイルスに伴う隔離命令)に基づき、最高1万シンガポール・ドル(約77万円、Sドル、1Sドル=約77円)の罰金または6カ月の禁錮刑もしくはその両方が科される可能性がある。また移民局と人材省は、外国人が同規則に違反した場合には、就労パスの取り消し、またはパスの有効期間が短縮される可能性があると警告している。

(注)オーストラリア(ビクトリア州を除く)、ブルネイ、マカオ、中国、ニュージーランド、韓国、台湾、ベトナム以外からの入国した就労パス保持者は指定宿泊施設での隔離が義務付けられる。最新情報は人材省のホームページ参照外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(本田智津絵)

(シンガポール)

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