30年ぶりの改正会社法が発効、小規模事業者の参入が容易に

(ナイジェリア)

ラゴス発

2020年08月28日

ナイジェリアのムハンマド・ブハリ大統領は8月7日、2020年改正会社法(The Companies and Allied Matter Act 2020、CAMA2020)に署名し、発効した。1990年以来30年ぶりの改正となる。

主な改正点は以下のとおり。

  • 企業設立時の発起人の最低人数を、2人から1人に改正。
  • 認証を必要とする書類への電子サインの導入を容認。
  • 社印(Common Seal)の調達義務の撤廃。
  • 非公開会社(private company、注)における、オンラインでの登記簿謄本の提出や株式譲渡、バーチャルでの総会実施を認容。
  • 小規模事業者もしくは一人株主の企業に対する監査人設置義務の免除。
  • 非公開会社における秘書設置義務の免除。
  • 会社登記機関のCorporate Affairs Commission(CAC)への登記手数料を最大65%減額。
  • 同時に6社以上の公開会社の取締役(director)への就任を禁止。

現地法律事務所のACAS-Lawによると、今回の改正は、特に小規模事業者にとってビジネス参入が容易になるメリットがあるほか、経営管理上の透明性を高めることで実効的な企業ガバナンスの実現を目指そうとしていると指摘する。

(注)会社定款にそのように規定され、株式の移転を制限する条項が含まれており、株主の数は50を超えてはならない。さらに、今回の会社法改正では、非公開会社に対して、以下の制限が追加された。

(a)他の株主の同意なく、株式の過半数を売却できない。

(b)株主が株主でない者に対して株式を売却しようとする際は、まず他の株主に対して株式を売却することを諮らねばならない。

(c)株主は単独もしくは共同で株式の過半数を売却できず、また売却に同意することはできない(株式を買い取る者が同一の条件かつ全ての株主から、売却される株式を全て買い取る意向を示している場合を除く)。

なお、公開会社(public company)は非公開会社に属しない企業で、最低株式資本金は200万ナイラ(約56万円、1ナイラ=約0.28円)、株式の譲渡や売却に制限はない。

(谷波拓真)

(ナイジェリア)

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