移動制限令期間中の出国者の再入国および駐在員の一時出国は事前許可必須に
(マレーシア)
クアラルンプール発
2020年07月14日
マレーシア入国管理局外国人サービス部門(ESD)は7月11日、一部の外国人に対する入国手続きガイドラインを改訂した。また、再入国を前提とした外国人の出国に関する出国・再入国許可ガイドラインも併せて発表した。同ガイドラインは、7月10日より有効となっている。6月以降、外国人の出入国に関する方針は頻繁に変更されており、都度掲載内容を確認することが必要だ。
入国許可対象および基本の入国手続きについては、変更はない(2020年7月9日記事参照)。ただし、雇用パス(EP)カテゴリーⅠ、レジデンス・パス(PR-T)およびその扶養家族と外国人メイドの有効なパスを保有している外国人のうち、移動制限令(MCO)が発令された3月18日以降に出国した場合には、再入国の前に、管轄省庁・政府機関からサポートレターおよび入国管理局の入国許可の取得が必須となる。MCO以前に出国していた場合には、入国前のサポートレター、入国許可取得は不要となる。
入国許可取得には14営業日かかるため、サポートレターの取得期間と合わせると、必要書類の取得に3週間から1カ月程度かかるとみられる。
出国時にも入国管理局の許可取得
イスマイル・サブリ国防相は6月27日、外国人駐在員の出国について、緊急時と医療上の理由のみに制限すると発表していた。今回の出国・再入国許可ガイドラインによると、EPカテゴリーI、IIおよびIII、PR-T、プロフェッショナル・ビジット・パス(PVP)、長期ソーシャル・ビジット・パス(LTSVP)、EPおよびPR-Tの扶養家族と外国人メイドの有効なパスの保有者で、現在マレーシアに滞在している外国人が、再入国を前提として出国する場合には、事前にESDに申請し、出国および再入国許可レターを取得する必要がある。また、レター発行から60日以内にマレーシアに再入国することが条件となっている。再入国する場合のPCR検査や自宅隔離については、基本の入国手続きと同様となる。
なお、任期満了による帰国など、再入国を前提としない出国については、許可の取得は不要だ。
(田中麻理)
(マレーシア)
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