移動制限令(MCO)中に出国した外国人の再入国条件、入国後の隔離場所が一部変更

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年07月29日

マレーシア入国管理局外国人サービス部門(ESD)は7月19日、一部の外国人に対する入国手続きガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を改定した。同ガイドラインは、7月18日より有効となっている。移動制限令(MCO)期間中にマレーシアを出国した外国人の再入国について、一定の条件を満たす場合は入国許可が免除された。6月以降、外国人の出入国に関する方針は頻繁に変更されており、都度掲載内容を確認することが必要だ。

MCO中に出国した場合の再入国条件が一部変更

入国許可対象および基本の入国および出国・再入国手続きについては、変更はない(2020年7月9日記事7月14日記事参照)。

7月11日の改定で、雇用パス(EP)カテゴリーⅠ、レジデンス・パス(PR-T)およびその扶養家族と外国人メイドで有効なパスを保有している外国人のうち、MCOが発令された3月18日以降に出国した場合には、再入国の前に、管轄省庁・政府機関からサポートレターおよび入国管理局の入国許可の取得が必須となっていたが、今回の改定で、3月18日から7月10日までに出国した場合は、再入国前のサポートレター、入国許可取得は不要となった。

7月11日以降に出国する外国人については、パスの種類やカテゴリーを問わず、出国・再入国許可ガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に沿って、入国管理局からの許可の取得が必要となる。

出国・再入国許可ガイドラインには、出国および再入国を認める事由についての記載はいないが、イスマイル・サブリ国防相は6月27日、外国人駐在員の出国は緊急事態および治療などの健康上の理由のみ認めると声明で発表している〔マレーシア防衛省フェイスブック(マレー語)6月27日〕。

入国後の隔離場所、政府指定の隔離施設に変更

イスマイル国防相は7月21日の会見において、7月24日以降に入国したマレーシア人および外国人の14日間の隔離について、自宅隔離から政府指定の隔離施設に変更することを発表した。隔離施設での滞在にかかるコストは全て自己負担となる。自宅隔離中に行動規範を逸脱して外出した者が複数人いたことから、国内感染予防の徹底のために同措置を取ることに決定した(国営ベルナマ通信7月21日)。

(田中麻理)

(マレーシア)

ビジネス短信 4086b861237e745c