米USTR、対中追加関税の適用除外延長を発表、リスト1の6回目

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年07月10日

米国通商代表部(USTR)は7月9日、発動済みの対中追加関税リスト1(対中輸入額340億ドル相当の818品目)の適用除外品目の一部について、除外措置を延長すると官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。7月9日に適用除外の有効期限が迫っていた品目の一部について、追加関税が2020年12月31日まで免除となる。リスト1の除外措置の延長は、今回で6度目。

今回、適用除外が延長となったのは、リスト1において適用除外を受けていた110品目のうち(2019年7月16日記事参照)、10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する12品目が該当する。同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外の対象にならない。

適用除外延長品目の対中輸入額合計(2019年、HTS10桁で機械的に試算)は、9億4,776万ドルに相当する。個別品目をみると、ポンプ用部品(鋳造されたものやプラスチック製のものを含む)(HTS8413.91.9095の一部)や、放射線治療機器向けの部品(照射を調整するもの)(HTS9022.90.6000の一部)、自動車用エアコンに用いられるコンプレッサー(スクリュー式を除く)(HTS8414.30.8030の一部)の輸入実績が大きい。

適用除外延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。本延長措置の手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後発表する。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(藪恭兵)

(米国、中国)

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