チョコレートの品名表示規定改正案、ジェトロがパブコメ提出へ

(台湾)

農林水産・食品課

2020年06月04日

台湾の衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)は2020年4月23日、「チョコレートの品名および表示に関する規定改正草案」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公告し、60日間のパブリックコメントに付した。これに対し、ジェトロは日本の農林水産物・食品の対台湾輸出に与える影響に鑑み、本改正草案に対してTFDAにパブリックコメントを提出する予定だ。ジェトロからTFDAに提出するパブリックコメントに対して提案がある事業者などは、以下のウェブサイトから意見を寄せてほしい。

台湾「チョコレートの品名および表示に関する規定改正草案」に対するパブリックコメントの募集〔締め切り:2020年6月11日(木曜)正午(日本時間)〕

改正の目的は「管理の強化および餡を含んでいるあるいは非固体型のチョコレートの産品情報の透明化を図るため」としており、TFDA説明の改正ポイントは以下のとおり(詳細は前述ウェブサイトの日本語仮訳を参照)。

  1. 現行の第3点を第2点に移行するとともに、法規の文字を微修正した(改正規定第2点)。
  2. 餡(あん)を含んでいるチョコレートの表示に関する規定を追加した(改正規定第3点)。
  3. 現行の第5点のココアバター代替品の規定を削除するとともに、半固体型あるいは流体型のチョコレート産品の表示に関する規定を追加した(改正規定第5点)。

また、現行規定では「カカオ脂の代わりに植物油を添加したチョコレートについては、その添加量は当該産品の総重量の5%を超えたものは品名の付近に『カカオ脂に植物油を添加している』あるいは同等の意味を有する文字を表示しなければならない」としているが、改正規定では「第2点および前点のチョコレートのうち、その他の植物油を添加したものについては、その添加量は当該産品の総重量の5%を超えてはならない。その産品は品名の付近に『植物油を添加している』あるいは同等の意味を有する文字を追加表示しなければならない」と変更している。つまり、総重量の5%を超える植物油を添加している産品は、台湾でパッケージなどに「チョコレート」という名称を使えなくなる。

(川原文香)

(台湾)

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