商業省、2020年版の中古機械輸入規制を発表

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2020年06月05日

商業省は5月14日、海上貨物に限定した中古機械の輸入規制通達を更新した(通達36/2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))。同規制は2015年以降、製造業者の設備投資コストの軽減を目的に毎年見直されている。

今回の通達では緩和措置があり、従前は利用期間10年未満の使用済み中古機械(使用機能の80%以上利用可能かつ工業先進国で製造された機械)を輸入する場合、産業監督検査局(以下、検査局)からの推薦状の事前入手が義務付けられていたが、これが不要となった。他方、「輸入後、必要に応じ検査局の検査を受けなければならない」という従来の規制が、「輸入後検査を受けなければならない」と必須事項に変更された。

利用期間10年以上の中古機械については、高性能・高い能力などが残存している機械を輸入する場合、検査局の特別事項として認めてきたが、本通達では検査局の推薦状を入手すれば輸入が認められることになった。

中古家電製品の輸入禁止が明記

輸出前の中古機械の状態について、着港前6力月以内に発行された輸出前検査証明書(Pre-shipment Inspection Certificate)の提示義務に変更はない。しかし、インボイスあるいは売買契約書には、商標名(Brand Name)、能力(Capacity)、製造年(Model Year)、製造国(Country of Origin)、使用される動力源・燃料(電気、蒸気、ガソリン、軽油、天然ガスなど)を明記する必要があるという点が記載された。

また、本通達では、国内販売など設備投資以外を目的とした場合の輸入の禁止や、中古家電製品(ホームアプライアンス)である冷蔵庫、エアコン、洗濯機、コピー機、テレビの輸入禁止も明記された。

(クントゥーレイン)

(ミャンマー)

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