医療物資の生産者などに税制優遇措置を適用
(インドネシア)
ジャカルタ発
2020年06月26日
インドネシア政府は、新型コロナウイルス対策に関わる法人や個人への税制優遇措置を取っている。6月10日に公布した政令2020年第29号によると、措置の概要は以下のとおり。
- 医療物資の生産者に対し、生産費用の30%を課税所得から控除
- 新型コロナウイルス対策関連の寄付の全額を課税所得から控除
- 医療従事者を含むヘルスケア分野の個人納税者に対する所得源泉税(PPh21)の免除
- 土地や建物を貸し付けた者に対する所得源泉税の免除
- 自社株の買い戻しを行った上場企業の所得税を3%減額
上記の優遇措置の対象となるものや、優遇措置を受けるための条件など詳細については添付資料を参照。
優遇措置を受けるには、税務署への報告などの義務があり、本政令の付属書に様式が定められているので、併せて参照を。
本政令は3月1日からさかのぼって9月30日まで施行される。
(佐々木新平)
(インドネシア)
ビジネス短信 a778e2731efb0982