短期経済回復計画を発表、賃金助成制度の拡充や外国投資優遇も

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年06月11日

マレーシアのムヒディン・ヤシン首相は6月5日、新型コロナウイルスの流行により大きな影響を受けた国内経済の再生を目的に、6月から12月までを対象とした「短期経済回復計画PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を発表した。全体で350億リンギ(約8,750億円、1リンギ=約25円)規模で、「国民への活力付与」「ビジネスの推進」「景気刺激」の3本を柱とした40の施策で構成している。

外資系企業向けでは、賃金補助や失業者雇用補助金など

外資系企業が利用可能な施策として多くの日系企業が活用する賃金補助制度外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを拡充した。一定の条件を満たした企業に対して、従業員の賃金の一部を3カ月分補助する制度で、今回の拡充で補助期間を3カ月間延長し、従業員1人当たり月600リンギを補助する。また、週当たりの労働時間短縮や無給休暇を取得した従業員も補助対象とするなど、条件を一部緩和する。

その他では、新卒者や失業者の雇用や研修への補助金、フレックスタイム制導入への優遇措置、新型コロナウイルス感染検査費用や個人防護具購入などの支出に対する控除や償却、乗用車の製造・輸入にかかる売上税の減免、観光業などの特定業種に向けた支援策などがある。

製造業の大型外国投資を意識した優遇措置

「景気刺激」としては、外国直接投資の促進を目的に、2021年末までを対象とする税制優遇策を盛り込んだ。マレーシアへの生産拠点移転に係る大型新規投資については、投資額が3億から5億リンギの案件では10年間、5億リンギ超の案件では15年間、法人税が免税となる。マレーシアに拠点を持つ企業による拡張投資の場合は、3億リンギ以上の投資に対して100%の投資税額控除(ITA)を3年間付与する。これら生産移管に対する優遇措置では、投資認可日から1年以内に操業を開始し、3年以内に投資額を達成することが条件となる。

また、製造業と特定の農業活動については、2020~2021課税年度における特別再投資控除を認める。控除期間は2年間と限定的だが、15年間の再投資控除期間が終了し、再投資を検討する企業にとっては朗報と言える。

「ビジネス推進」には、ポスト・コロナに向けたデジタル技術の導入やEコマース参入のための補助金やローンなどが盛り込まれたが、外資系企業が対象外となる施策が目立った。

(田中麻理)

(マレーシア)

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