新型コロナウイルスに対応すべく雇用保険法施行令を一部改正

(韓国)

ソウル発

2020年06月09日

韓国の雇用労働部は6月2日、労働者の雇用維持や失業者向け就業支援および家計の安定を骨子とした「雇用保険法施行令の一部改正案」を閣議決定したと発表した。同案は4月22日に発表した「雇用安定特別対策」の後続措置で、具体的な申請手続きなどは今後発表される予定。

今回決定した「雇用保険法施行令」の主な改正点は以下のとおり。

(1)在職労働者の雇用維持支援

新型コロナウイルスの影響で経営が悪化したにもかかわらず、既存の無給休職雇用維持支援金の要件を満たせなかった場合にも、月50万ウォン(約4万4,000円)の支援金を受給できるよう一部要件を緩和する規定を定めた。

雇用維持支援金の受給が見込めない事業所においても、労使間の合意を経て雇用を維持する場合、必要な支援を受けられるよう新たに規定を設けた。

休業手当を支給できず、雇用維持支援金の申請要件を満たさない事業所のために、労働者の休業・休職手当などを貸付で支援する規定を定めた。

(2)失業者などの就業支援と家計安定の強化

新型コロナウイルスの影響による雇用状況の悪化後、一定期間内に転職希望者を雇用した事業主に対し、人件費の一部を支援する特例根拠を新設し、所得が低下した無給休職者などが自己負担をせず職業訓練に参加できるよう職業訓練生計費貸付の支援対象を拡大した。

〔諸一(ジェ・イル)〕

(韓国)

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