マスク等輸出禁止の適用除外が可能に
(インドネシア)
ジャカルタ発
2020年06月04日
インドネシアでは、新型コロナウイルス対策の一環として、マスクや消毒液などの輸出が禁じられているが、必要に応じ、商業省が関係省庁の協議を経て、輸出禁止の適用除外を行うことができる(2020年4月6日記事参照)。
4月14日に発出された商業大臣・財務大臣共同決定書(添付資料参照)によると、マスク、消毒液、マスク原材料および感染防護用具の輸出禁止は、以下の場合に適用除外される。
(1)輸出者からの相談を受けた在外公館が、インドネシア外務省と協議の上で合意する場合
(2)以下の条件を満たす適用除外申請による場合
- 申請者が、保税地域(KB)または輸出のための輸入便宜(KITE)の認可を受けている輸出者か、または輸入原料を使用する輸出者であること
- 上記に該当する輸出者は、輸出先国の企業と既に契約を締結し、かつ、契約数量の少なくとも50%をインドネシア国内で販売すること
上記(1)は輸出者からの相談を受けた在外公館がインドネシア外務省と協議の上で合意され、輸出者はその合意書の内容に沿って国内販売数量や輸出数量を記載した書面に基づき商業省へ手続きを行うというもの。この仕組みで輸出禁止の適用除外を受けるには、まずは在外公館への相談が必要となる。日本へ輸出したい場合は、以下が窓口となる。
- 在インドネシア日本国大使館:「日本企業サポートお問い合わせ窓口」
- メール:support-japan100@dj.mofa.go.jp
上記(2)による適用除外を受けるには、税関または国家防災庁から推薦状を取得した上で商業省へ申請を行う必要がある。手続きに関する詳細は商業省へ確認されたい。
- 担当部局:産業鉱業産品輸出局(Director of Industrial and Mining Product Exports)
- メール:contact.us@kemendag.go.id
インドネシア政府が講じている上記の輸出禁止や適用除外は、2020年6月30日までの間の措置であるが、この措置が7月以降も継続されるかどうかは留意を要する。
(佐々木新平)
(インドネシア)
ビジネス短信 8b472678db08fa34