トランプ米大統領、一部の非移民ビザ取得希望者の入国を一時停止

(米国)

ニューヨーク発

2020年06月23日

トランプ米国大統領は6月22日、新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた米国民の雇用を保護する目的で、一部の非移民ビザによる外国人の入国を年末まで停止・制限する大統領布告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに署名した。対象となるビザは、(1)特殊技能職(H-1B)、熟練・非熟練労働者(H-2B)、(2)交流訪問者(J)、(3)企業内転勤者(L)の3つのカテゴリー。ただし、本布告が有効となる米東部時間6月24日午前0時1分時点までにビザの発給を受けている場合は、今回の措置の対象外となる。

今回の大統領布告は、4月22日に発表された移民ビザ取得希望者を対象とする60日間の入国停止措置(2020年4月24日記事参照)を12月31日まで延長するとともに、入国停止の対象者を一部の非移民ビザ取得希望者に拡大するものとなる。トランプ大統領は布告の中で、「通常の環境下であれば、適切に管理された一時的な就労者の受け入れは経済に利益となる。しかし、新型コロナウイルス感染症の大流行がもたらした経済の収縮という異常事態においては、一部の非移民ビザプログラムは米国民の雇用にとって脅威となる」と入国停止措置拡大の理由を述べている。

今回の布告では、以下1.~3.の非移民ビザを取得して米国に入国しようとする場合に、(i)本布告の発効時点で米国外に滞在し、(ii)有効な非移民ビザを有しておらず、(iii)本布告発効時点で有効、または布告発効日以降に発行される米国への入国を許可するビザ以外の公式な渡航文書を有していない場合に入国停止・制限の対象となる。

  1. H-1BもしくはH-2Bビザおよび、それに帯同する外国人
  2. Jビザで、インターン、研修生、教師、キャンプカウンセラー、オペア〔注〕、夏季就労プログラムに参加する外国人および、それに帯同する外国人
  3. Lビザおよび、それに帯同する外国人

ただし今回の措置は、合法的な永住者、米国人の配偶者または子である外国人、米国の食料サプライチェーンに不可欠な一時的な労働・サービスを提供する外国人、国務長官、国土安全保障長官らが米国の国益に資すると判断した場合などには適用されない。

本布告は2020年12月31日に失効となるが、必要に応じて継続される可能性がある。また、布告の発効から30日以内に、またその後60日ごとに、国土安全保障長官が国務長官および労働長官との協議の下、必要とされる変更を大統領に提言することになっている。

〔注〕米国務省が認定している有給のチャイルドケアプログラム。ホストファミリー宅で子供の保育や家事をして働き、報酬をもらいながら語学を学べる制度。

(磯部真一)

(米国)

ビジネス短信 029015b02a857d03