原産地証明手続きを柔軟化
(インドネシア)
ジャカルタ発
2020年05月12日
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえ、インドネシア政府は、経済連携協定(EPA)などに基づく特恵関税の適用を受けるのに必要な、原産地証明の手続きを柔軟化している。
日インドネシアEPAなどに基づきインドネシアへの輸入品の特恵関税の適用を受けたい場合、輸入通関時に原産地証明書の原本の提出が必要だ(2019年3月1日記事参照)。
今般、2020年3月30日に出された関税総局長回章2020年第7号によると、輸入者などは、原産地証明書の提出に関して、以下の手続きを行えばよい旨が定められた。
- 輸入申告の登録番号を取得した日から30日以内に、カラースキャンした原産地証明書(回章に定める様式SKA-1およびSKA-2)、通関関連書類およびステートメント・レター(回章に定める様式)を、電子メールまたはその他の電子的方法で税関へ提出
- 原産地証明書の原本を、輸入通関後90日以内に税関へ提出
他方、インドネシアから輸出する物品にかかる原産地証明書の発給に関しては、4月8日に公布された商業大臣規程2020年第39号において、担当官による署名と発給機関の押印を電子化する旨が定められている。
(佐々木新平)
(インドネシア)
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