5月18日以降の緩和策を発表、市民生活、経済活動が本格始動

(イタリア)

ミラノ発

2020年05月19日

イタリアのジュゼッペ・コンテ首相は5月16日、緩和措置の第2段階となる、同18日以降の措置について発表した。イタリアでは5月4日から一部措置の緩和が図られたが(2020年4月30日記事参照)、18日以降、市民生活および経済活動が本格的に再始動することとなった。措置の詳細は、5月16日付暫定措置令および5月17日付首相令で定めらており、主な内容は以下のとおり。

【移動、市民生活】

  • これまで特定の理由を除いて制限されていた州内の移動は、18日から自由となる。また、携帯必須となっていた自己宣誓書も不要となる。
  • 州をまたぐ移動についてはこれまでと同様、職務上・健康上の理由、自宅に戻る場合などを除いて6月2日まで禁止。6月3日以降、感染拡大状況が引き続き芳しければ、州を越えた移動も可能となる見込み。
  • これまでは、必要性が認められる職務上の理由や、健康面などにおける緊急を要する場合以外は禁じられていた外国との往来について、6月3日からEU加盟国など(注)との国境を開く予定。

【経済活動】

  • 5月18日から、小売店、理美容、飲食店などの営業再開を許可。
  • 5月25日から、スポーツジム、スイミングプールなどの再開許可予定。
  • 6月15日から、映画館、劇場などの再開許可予定。

なお、経済・生産・社会活動の実施(再開等)に当たって、各種活動が安全に行われることを保証するため、各州は感染状況の進行や衛生システムが適正な状態であるかを日々確認することとなっている。

また州政府には状況に応じて追加の制限を取ることが認められており、一部の州では、国レベルの措置に加えて独自の対策を講じているところもある。新型コロナウイルスの感染拡大が特に深刻だったロンバルディア州(州都ミラノ)では、イートインのスペースがある飲食店の場合は顧客の入店時の検温を義務付けたほか、国レベルでは5月25日から解禁予定のスポーツジムなどは、少なくとも5月31日まで閉鎖としている。

(注)対象となる国は以下のとおり。

EU加盟国、シェンゲン協定加盟国、英国、アンドラ、モナコ、サンマリノ共和国およびバチカン市国。

(山崎杏奈)

(イタリア)

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