米税関国境保護局、USMCAセンターを開設、情報提供窓口の機能担う

(米国、カナダ、メキシコ)

ニューヨーク発

2020年05月14日

米国税関国境保護局(CBP)は5月11日、7月に発効を控える米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の運用支援のため、「USMCAセンター」を立ち上げたと発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。センターには貿易実務や法律、監査に精通した税関職員が配置され、カナダ、メキシコ両税関とも協力体制を敷き、幅広い利害関係者に情報提供を行うことで、北米自由貿易協定(NAFTA)から円滑に移行することを目的とする。

税関幹部は自動車分野の猶予措置の可能性示唆

具体的な活動としては、説明会の企画調整や研修指導への対応、関連資料の作成・配布、関連規則の周知、実務的なガイダンスの提供などを行う。新型コロナウイルスの感染防止のため、説明会やトレーニングプログラムはオンラインで実施する予定。また、CBPはUSMCAに関する特設ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを掲載し、ガイダンスや運用に向けたCBPの取り組みを順次更新している。CBP貿易室のジョン・レオナルド通商政策・プログラム部長は「今後2、3カ月でCBPから大量の情報が共有される。全ては(USMCAの)発効に向けて可能な限り準備を行うためだ」とコメントしている(通商専門誌「インサイドUSトレード」5月5日)。

USMCAの発効時期をめぐっては、産業界が2021年以降にすべきと提言したにもかかわらず、トランプ政権がそれを押し切るかたちで7月1日発効を議会に通知している(2020年4月27日記事参照)。しかし特に、ルールが複雑な自動車分野などに関わる解釈や運用を明記した統一規則が未発表で、自動車産業の混乱が懸念されている。これについてCBP貿易室担当のブレンダ・スミス・エグゼクティブ・アシスタント・コミッショナーは、猶予期間を設けてこの期間中のルール違反は罰則の対象にせず、違反事由を輸入者に説明することでコンプライアンスを高める措置を検討中との見解を示している。また、CBP貿易室のマヤ・カマール繊維・貿易協定課長は、自動車分野の賃金条項(注)についても、具体的な証明手続きを労働省と調整中であり、近日中に官報で公表予定だと明らかにしている。

(注)USMCAの特恵関税(無税)の適用を受けるため、乗用車・スポーツ用多目的車(SUV)はその付加価値の40%、ピックアップトラックは45%以上を、直接工の賃金が時給16ドル以上の地域で積み上げる必要がある。詳細はジェトロ「地域・分析レポート」(2019年5月8日)参照。

(藪恭兵)

(米国、カナダ、メキシコ)

ビジネス短信 e03206acec96361e