隔離緩和地域の5月1日からの操業可能業種を発表

(フィリピン)

マニラ発

2020年05月01日

フィリピンのハリー・ロケ大統領府報道官は4月28日、新型コロナウイルス感染拡大のリスクが比較的低い地域のうち、複数の地域を対象に5月1日付で発動する一般的なコミュニティ隔離措置(General Community Quarantine:GCQ)の対象として、操業を許可する業種を発表した。

ハリー・ロケ大統領府報道官は、GCQ対象地域において5月1日から操業を許可する業種として、サービス業では、不動産(売買を除く)、事務管理・事務支援およびその他の事業支援サービス業、法律および会計、保険、建築およびエンジニアリング、科学および研究開発、宿泊(ただし、海外で就労するフィリピン人の隔離施設としての利用、または医療や生活維持に必要な産業に従事する者の一時的な利用に限る)、ショッピングモールおよび商業センター(ハードウェア、衣類、アクセサリー、余暇以外のショップを含む)、理髪店・サロン・スパおよびその他個人向け美容産業(ただし厳格な健康基準が課される)、四輪車・二輪車の卸売および小売店、建設およびビルド・ビルド・ビルドプロジェクト、林業、出版業、映画・ビデオおよびテレビ番組制作・音声録音および音楽出版業、広告・市場調査業を挙げた。

製造業については、3月17日付で発動したルソン島全体を対象とした外出禁止令や公共交通機関停止を含む広域隔離措置(ECQ)において、一定条件の下で操業を許可されていた輸出加工型製造業およびビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)業については、GCQ対象地域においても操業が可能とされた。また、ECQでは操業が認められていなかった飲料(ノンアルコールおよびアルコール)、セメントおよび鉄鋼、電気機械、木材製品・家具、非金属製品、織物・衣服、たばこ製品、紙および紙製品、ゴム・プラスチック製品、コークスおよび石油精製製品、その他の非金属鉱物製品、コンピュータ・電子・光学製品、電気機器、機械器具、自動車やトラックその他輸送機器といった製品については、GCQ対象地域での操業を許可した。

一方で、スポーツ関連の各種イベント、図書館、博物館その他の文化施設、賭博、旅行の仲介業・ツアーオペレーター・予約サービスについては、GCQ対象地域においても操業を許可しないとした。

ECQ、GCQ対象地域での操業可能業種の一覧(日本語、ジェトロ仮訳)を参照のこと。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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