隔離措置終了後の「ニューノーマル」を規定する法案が提出

(フィリピン)

マニラ発

2020年05月01日

新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されている広域隔離措置(ECQ)(注)が、5月15日に期限を迎える。現在、フィリピン国会では、この措置後に公共スペースおよび職場で新たに取り組むべき措置・事項(ニューノーマル)を規定した下院第6623号法案が審議されている。

法案は、公共スペースおよび職場でのマスク着用、大勢の人が集まる場所や触る物の近くには手洗いまたは殺菌用具の設置、あらゆる公共スペースにおいて少なくとも1メートル、なるべく2メートルのソーシャルディスタンスの確保、閉鎖空間または半閉鎖空間における体温検査(2人以上が集まる開放空間でも体温検査の実施努力)、新型コロナウイルス陽性者の接触履歴追跡システムの導入などを義務化するとした。

法案はさらに、公共市場、公園、広場、裁判所、遊歩道、体育館、アリーナ、娯楽施設、レクレーション施設のうち、政府が運営する施設における人の集まりや流れについては、地方政府によるニューノーマル許可証の発行を受けたうえで、地方政府のガイドラインに沿ったかたちで高度に規制されたものでなければならないと規定した。また、民間企業が運営するスペースでの民間企業による人の集まりについても、地方自治体の規制のもと人の密集を分散させたうえで、当局による決定を受けて実施されなければならないとした。

企業は操業再開前にニューノーマル経営計画の自治体への提出義務化

企業は操業を再開する前に、管轄の地方自治体に対して、以下のような項目を記載した「ニューノーマル・ワークフォース・アンド・ワークプレース・マネジメント・プラン」を提出する必要があると規定した。

  • 職場の全労働者の人数
  • 日々の出勤人数
  • ローテーションやテレワークの実施計画
  • 職場でのソーシャルディスタンスの確保方法やエリア毎の労働者の人数
  • 顧客と労働者の接触防止策(プラスチック製のシールドの活用など)
  • 職場に設置された食堂やトイレ、会議室におけるソーシャルディスタンス確保を警告する看板の設置
  • 労働者に感染兆候が見られた際や、感染確認時の接触履歴追跡システムの導入

ただし、3月17日以降発動されているECQ実施期間中も一定条件のもと操業を許可されている必要不可欠な業種については、ECQ終了後の操業にあったって、ECQ実施期間中よりも労働者の人数を増加させないかぎり、ニューノーマル・ワークフォース・アンド・ワークプレース・マネジメント・プランを提出する必要はないとした。

(注)新型コロナウイルスの国内感染拡大防止のために実施されている広域隔離措置(ECQ)は、5月15日を期限としてマニラ首都圏を含む以下の地域を対象に実施している。

(ルソン地方)マニラ首都圏、ベンゲット州。バギオ市、パンガシナン州、バタアン州、ブラカン州、ヌエバ・エシハ州、パンパンガ州、ターラック州、ザンバレス州、バタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、リザール州、ケソン州、(ビサヤ地方)イロイロ州、セブ州、セブ市、(ミンダナオ地方)ダバオ市

(坂田和仁)

(フィリピン)

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