入国者に対し原則的に事前のPCR検査要求、滞在などの有効期限切れの場合の救済措置も

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年05月18日

インドネシア保健省は5月7日付の回状2020年第313号で、外国人が入国する際の健康検査などに関する手続きを定めた。入国時に提示する、入国前7日以内に医療機関が発行した英文の健康証明書の中にPCR検査の陰性証明を記載することが求められる。また、法務人権省は5月6日付の回状で、国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)や定住許可(ITAP)、ITAPの再入国許可の有効期限が切れた場合の救済措置として再入国を許可した。2020年1月1日以降で査証発給許可(Telex)を発給済みで有効期限の切れた場合や、査証発給済みだが使用せずに有効期限の切れた場合にも、査証発給許可は再度有効となる。

健康証明書にPCR検査の陰性の記載がない者には入国時に抗体検査を実施

在インドネシア日本大使館の5月11日付の発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、健康証明書にPCR検査の結果が陰性であることを示す記載がない場合、インドネシア到着時に迅速な抗体検査(Rapid Test)を含む追加的な健康検査が実施される。その結果、新型コロナウイルスに感染していない、または特有の感染症状がないと判断された場合には入国が許可される。一方、陽性かつ感染症状が見られる場合は国内の指定病院に移送・隔離される。無症状の陽性者は本国への送還を指示される。ジェトロが保健省の書面を確認したところ、本国送還の旅費に関する記載はなく、旅行者自身の負担となるもようだ。

インドネシア国外一時退避中に滞在許可の有効期限が切れた場合も入国可能に

ITASやITAPの救済措置を利用して再入国する場合、事前手続きは不要だが、英文の健康証明書とインドネシア政府が実施する14日間の隔離を承諾する誓約書の提示が必要となる。健康証明書のサンプルPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)は在インドネシア日本大使館のウェブページに掲載されている。

救済措置を利用して入国可能なのは、スカルノ・ハッタ国際空港(ジャカルタ)、ジュアンダ国際空港(スラバヤ)、ングラライ国際空港(バリ)、クアラナム国際空港(メダン)、ハン・ナディム国際空港(バタム)の5空港と、バタム・センター国際海港(バタム)、チトラ・トリトゥナス国際海港(バタム)の2海港に限られる。入国審査時には、「Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Masuk(ITKT Masuk:やむを得ない入国の在留許可)」と書かれた六角形のスタンプが押印される。

(山城武伸)

(インドネシア)

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