米連邦緊急事態管理庁、マスクなど個人用防護具の輸出制限に関する規則を発表

(米国)

ニューヨーク発

2020年04月13日

米連邦緊急事態管理庁(FEMA)は4月10日、トランプ大統領の指示に基づき、マスクなどの個人用防護具(PPE)の輸出を制限する暫定最終規則を官報で発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。本規則の効力は4月7日から8月10日までとなっている。

トランプ大統領は4月3日に発表した覚書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、FEMA長官に対して、指定したPPEの5品目を国内用途に適正に配分させるよう指示していた(2020年4月7日記事参照)。今回の規則はそれを受けての対応となる。例外措置を除き、原則指定されたPPEの5品目を米国外に輸出する場合はFEMA長官の許可が必要となる。FEMAの判断が決まるまで、米国境税関保護局(CBP)は指定品目を米国内に留置させておかなければならない。官報によると、FEMAの判断基準は下記6点となる。

  1. 指定品目の国内への配分を確保することの必要性
  2. 国内外のサプライチェーンを混乱させることの最小化
  3. 指定品目の配送状況と潜在的な買い溜め・価格引き上げの懸念をめぐる状況
  4. 指定品目の量と質
  5. 人道面での配慮
  6. 国際関係と外交的配慮

他方、米国のPPE製造業者において、少なくとも2020年1月1日以降において国外の顧客に継続的に輸出する契約を締結している場合、そして指定品目ごとに、過去12カ月において米国内で製造したものの少なくとも80%が米国内に供給されている場合は、本規則の例外となる。FEMAがこの例外に当たると判断した場合、それ以上の審査なしで輸出できる。ただし、FEMAは今後、例外措置にかかる追加のガイダンスを策定する可能性があるとしており、米国のPPE製造業者に対してFEMAとのコンタクトを促している。

FEMAは本規則が順守されているかにつき今後捜査を行う可能性を指摘しており、違反している場合には輸出の差し止めなどを行うとしている。また、意図的に規則違反を行った者には最大1万ドルの罰金か、最長1年間の禁錮刑もしくはその両方を科すとしている。これらはいずれも本規則の根拠法である1950年国防生産法に基づく措置となるが、FEMAは別途、いかなる米国の法律、規則に違反して意図的に輸出を行った者は、合衆国法典第18章554条(18 U.S. Code 554)に基づき、罰金か10年以下の禁錮刑もしくはその両方が科されるとも指摘している。

FEMAは今後、輸出制限の対象とする指定品目を追加する可能性も示唆している。

(磯部真一)

(米国)

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