港に滞留の輸入貨物の引き取り、4月7日までの期間限定で許可

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年04月06日

マレーシア運輸省は4月3日、主要な港で輸入貨物が滞留している現状下、生活必需品の輸入への影響を軽減するため、4月14日までとなっている移動制限令期間中の4月4日~7日の4日間に限定して、貨物の引き取りを許可する通達外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。

輸入貨物の滞留が全国的な課題に

今回の通達では、クラン港やペナン港、ジョホール港、パシル・グダン港、クアンタン港、マラッカ港、ビンツル港といった主要港湾のほか、タイとの国境にあるマレーシア北部のパダン・ブサールの滞留貨物について、上記期間での引き取りを奨励する。

滞留貨物の引き取りは3月末にも3日間限定で許可しており、依然として港での輸入貨物の滞留が全国規模で課題になっているようだ(2020年3月27日記事参照)。

前回の引き取り許可時は大きなトラブルなし

前回の輸入貨物引き取り時の状況について、日系企業では、期間限定の措置だったものの、3月27日以前に港に届いた貨物は非重要品目(Non-Essential)に該当するものでも無事に引き取ることができたという。

物流、輸送、港湾は継続して生活必需サービス

4月1日からの移動制限令第2段階の開始に当たり、2020年感染症予防および管理(感染地域内対策)規則が3月31日付PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)4月2日付PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で改正された。生活必需サービス支給のために必要な物流、陸運・海運・空運を含めた輸送、港湾などは引き続き生活必需サービスに指定された。また、税関に関しては生活必需サービス相当の明記はないが、国家安全保障委員会が4月2日に出した「よくある質問(FAQ)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」の中で、「警備・防衛」のサプライチェーンに関連する業務として、引き続き操業を認めるとしている。

(田中麻理)

(マレーシア)

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