中小企業向けの新たな支援策を発表

(ニュージーランド)

シドニー発

2020年04月22日

ニュージーランド政府は4月15日、新型コロナウイルスの影響を受ける中小企業の救済のため、税制の変更や専門家によるアドバイスの提供など、新たな支援策外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。

税制の変更では、2019/2020年度(2019年7月~2020年6月)または2020/2021年度(2020年7月~2021年6月)に損失の発生が予想される企業に対して、推定される欠損金額を繰り戻して法人税額の還付を請求すること出来るよう、一時的な制度を設ける。また、ニュージーランドでは、49%以上の株主に変動がない場合のみ、繰越欠損金の利用が可能となっているところ、この条件を緩和し、企業が資金調達しやすい環境を提供する。さらに、ニュージーランド歳入庁に裁量権限を与え、納税期限や手続的要件などを柔軟に変更できるようにする。

また、事業継続計画や財務・労務管理など、中小企業が直面している様々な問題に対して、専門家による無料のアドバイスを提供できるよう、相談窓口サービスを拡充する。さらに、商業用不動産において、テナントが賃料を滞納している場合、オーナーは通常10営業日で契約解除ができるところ、この期間を30営業日に延長する措置を行う。

ニュージーランド政府は、新型コロナウイルスの影響に対処するための支援策をすでに打ち出していた。企業や労働者に対する支援策として、賃金補助や税負担軽減措置を実施するほか、中小企業向けの融資制度や債務の返済猶予などを提供している。

(住裕美)

(ニュージーランド)

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