ベトナムでの医療用マスク輸出入時に必要な手続き

(ベトナム)

ホーチミン発

2020年04月01日

ベトナムでの医療用マスクの輸出入時における必要な手続きが、管轄当局が公布する文書、ヒアリングなどで判明してきた。

ベトナムからの輸出には、ライセンスが必要

医療用マスクの輸出については、決議20/NQ-CPにより輸出ライセンスが必要だ(2020年3月11日記事参照)。当該ライセンス発給手続きは、ベトナム保健省の3月11日付決定868/QD-BYT(注1)に規定されている。発給要件は、ベトナムの国家基準TCVN8389-1:2010;TCVN8389-2:2010;TCVN8389-3:2010(注2)のいずれかを満たし、流通番号を有するマスク(同決定第2条)であることだ。さらに、国際支援・国際協力を目的とする医療用マスクの輸出委任に関する政府の文書または首相府の通知の規定に則った写しも必要(同決定第3条)となる。医療用マスクに該当しないマスクは、通常の輸出手続きとされている。

ベトナムへの輸入には、輸入時に事前に保険省指定機関に申請を

医療用マスクの輸入については、社内用で販売目的でない場合も、医療器具の管理に関する2016年5月15日付政令36/2016/ND-CP(2020年1月1日付政令03/2020/ND-CPにより一部修正)が適用される。輸入時または事前に輸入者などを通じて保健省指定機関に申請を行い、輸入するマスクのタイプ分類を受け、その結果が記載された書面を輸入時に税関に提出する(注3)。販売目的の場合はこれに加え、流通番号を取得する必要がある。医療用マスク以外では、個人用呼吸保護具、フィルター付き防塵マスクに関わる国家基準TCVN7312:2003、工業用マスクに関わる国家基準QCVN08:2012/BLĐTBXH、QCVN10:2012/BLDTBXH(通達22/2018/TT-BLDTBXH参照)といったものがある。

(注1)決定868/QD-BYT(正文はベトナム語):在ベトナム日本大使館による仮訳参照PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

(注2)ジェトロによる国家基準の仮訳参照。布マスクは、飛沫防止、抗菌布マスクの一時的な技術指導についての2020年3月12日付決定870/QD-BYTも併せて参照のこと。

(注3)指定機関のひとつであるTQC品質試験・認証センターの担当者によると、手続き所要日数は3日程度。料金は1品目100万ドン(約4,600円、1ドン=約0.0046円程度)。医療器具のタイプAからDのうち、輸入するマスクがどれに該当するかを分類してもらう。医療用マスクは通常タイプAに分類され、タイプAに分類された商品は2回目以降手続き不要(39日時点におけるジェトロによるヒアリングおよび政令36号第204項)。

(小林亜紀、ダン・ティ・ゴック・スオン)

(ベトナム)

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