新型コロナウイルス対策の輸入物品に免税措置

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年04月23日

インドネシア税関は、ハンドサニタイザーなどの消毒剤、検査キット、医薬品、医療機器、マスクなど特定の物品を新型コロナウイルス対策目的で輸入する場合は、輸入税、付加価値税、売上税、奢侈(しゃし)税および前払法人税を免除する旨を規定する財務大臣規程2020年第34号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を、4月17日から施行した。免税の対象物品は同規程の資料を参照のこと(添付資料の仮訳参照)。

当該物品の輸入は、保税物流センター(PLB)を通じて行うか、保税地域(KB)や保税倉庫、自由貿易地域、経済特区、輸出目的の輸入品に対する関税などの便宜措置(KITE)事業者からの直接輸入で行うことができる。

上記の免税扱いを受けるには、IDや納税者登録基本番号(NPWP)の写しなど必要書類をそろえ、管轄の税関事務所へ電子申請を行う。インドネシア・ナショナル・シングル・ウィンドウ(INSW)が申請手続きの概要外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを公開している(日本語での概要はこちらPDFファイル(0.0B))。

なお、免税の対象物品であっても、新型コロナウイルス対策以外の目的で輸入する場合は納税が必要。違反者には、輸入税相当額の100~500%の制裁金、または向こう1年間の税関申告などの禁止処分を科されることには注意を要する。

(佐々木新平)

(インドネシア)

ビジネス短信 8cd989788cdd72f1