夜間外出禁止令の下での物流事業者、工場勤務者の必要携行書類が明らかに
(タイ)
バンコク発
2020年04月08日
タイ工業省工場局(DIW)は4月3日、同日より適用された夜間外出禁止令にあわせ、工場経営者向けに工場勤務者などの必要携行書類を定めた通達を発出した。概要は以下のとおり。
- 原材料・部材の輸送:1.運送従事者氏名、2.輸送貨物の詳細、3.車両登録番号、4.出発地、5.仕向け地、を記載した運送事業者が発行した証明書および運送事業者の会社概要がわかる関連資料
- 工場勤務:1.勤務者氏名、2.勤務地および部署、3.居所を含む、工場が発行したシフト勤務証明書(工場責任者のサインがなされたもの)。なお、工場勤務者に対しバスを手配する場合は、工場シフト勤務者の移動用の車両であることを明示するステッカーもしくはプレートを車両に添付すること。バスの乗降場所については、工場勤務者の居所に最も近い位置となるよう調整すること。
- 夜間外出禁止令を定めた決定(第2号)に応じ、工場経営者に対し貨物輸送時間および勤務時間の変更を行う協力を要請する。
夜間外出禁止令に先立ち、4月1日にはタイ国軍司令官名でタイ商業会議所(TCC)に対し、同日以降、会員企業に自宅勤務につき協力を呼びかける旨要請が出された。バンコク日本人商工会議所もそれに応じるかたちで、4月3日に会員企業向けに同様の依頼を行っている。
(蒲田亮平、ガラチャーン・ポーンラチャニー)
(タイ)
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