医療資材免税措置で新たに141品目を対象に

(ブラジル)

サンパウロ発

2020年04月27日

ブラジル経済省傘下の貿易審議会(以下、CAMEX)は4月16日、同日付CAMEX決議32号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで、新たに141品目(NCMコードとしては92コード)の医療資材に対する輸入税を9月30日まで免税すると発表した。同決議で対象になったものは、薬剤、衛生用品、検査装置、外科手術用の部分品など多岐にわたる(品目リストは原文外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照)。

対外共通関税率(TEC)表で各品目の輸入税をみると、例えば、薬剤では鎮痛剤に用いられるパラセタモール(NCMコード: 3004.90.45)が14%、衛生用品では、薬用せっけん(NCMコード:3401.10.10)が18%、紙製もしくはセルロース製マスク(NCMコード:4818.50.00)が16%となっているものが、免税となる。検査装置では、超音波検査装置その他のもの(NCMコード:9018.12.90)〔(1)ドップラー・レーダーの解析がないもの、(2)経食道に適応可能だがドップラー・レーダーはないもの(3)スキャナー付きで携帯性のあるものの3つのみ〕が14%、外科手術用の部分品では、経皮的気管切開キット(NCMコード:9018.90.99)が16%となっていた。

新型コロナ感染拡大による対策として、医療資材の免税措置が行われるのは、3月17日付決議17号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに始まり、今回で5回目。

医療資材の調達は、世界的な需要増に加え、通貨レアルの対ドルレート下落により輸入コストも上昇しているため、これら一連の措置により調達が円滑に行われることを目指す。

経済省はCAMEXによる関税撤廃の目的の1つに、ブラジル医療システムのコスト削減を挙げており、積極的に免税の対象品目を拡大している。

(古木勇生)

(ブラジル)

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