米ミネソタ州とミシガン州、部分的な経済活動再開に向けた命令を発表
(米国)
シカゴ発
2020年04月28日
米国ミネソタ州およびミシガン州はそれぞれの自宅待機命令下において、経済活動の一部再開を認める命令を発表した。
ミネソタ州のティム・ワルツ州知事は4月23日、必須業務以外の経済活動を4月26日から一部再開することを認める知事命令(Emergency Executive Order 20-40)に署名した。なお、同州の自宅待機命令は5月3日までとなっている。
今回再開が認められる事業活動(Non-Critical Exempt Businesses)は、以下のとおり。
- 産業および製造業:卸売業、倉庫業、商品の製造を行う事業所。顧客と対面する小売は含まれない。
- オフィス勤務中心の事業:基本的に顧客と接しない、オフィスでの事務作業が中心の業態。
事業の再開に当たっては、事業主は、新型コロナウイルス対応計画(a COVID-19 Preparedness Plan)を事前に作成する必要がある。同計画は関係機関から示されるガイダンスに従う必要があり、可能な場合は自宅勤務を求めることなど適切に対処する必要があるとされている。
なお、同計画については、原則として文書で周知され、職場内で掲示される必要があり、計画内容の研修をすることも求められる。本命令に関する違反に対しては罰則も設けられている。
計画のテンプレートやガイダンスなどは次のURLにおいて入手することが可能である。
一方、ミシガン州では4月24日、自宅待機命令(4月30日まで)について、一部経済再開を認めるなど修正した上で、5月15日まで延長することを発表した。修正の概要は以下のとおり。
1.規制の強化(本項目は、4月26日の午後11時59分から効力を有することとされている)
- 室内の公共の場におけるマスクなどフェイスカバー(口と鼻を覆うもの)の着用の義務付け(医療的に着用できない者を除く)
- 対面での業務に従事する従業員に対し、雇用者がフェイスカバーを提供することを義務化
2.規制を一部緩和し、以下の活動の再開を認める。
(1)事業活動関係
- オンラインや電話などのリモートでの注文の受け付け、配送または店舗での商品の受け取り
- 自転車のメンテナンスや修理
- 園芸用品の販売、託児所、芝生の管理、害虫駆除、造園業(ソーシャルディスタンスの確保などが必要)
- 屋外のレクリエーションを行う場所における安全や衛生管理に必要な作業(ソーシャルディスタンスの確保などが必要)
- 引越しや倉庫の管理(ソーシャルディスタンスの確保などが必要)
(2)個人の活動
- ボート、ゴルフなどの屋外レクリエーション活動(ソーシャルディスタンスの確保が必要)
- 住居間の移動(引越し含む)
- 州立公園が利用可能であることを明確化
(藤本富士王)
(米国)
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