タイ投資委員会(BOI)、企業負担軽減のための各種手続きの期限延長措置を発表

(タイ)

バンコク発

2020年04月20日

タイ投資委員会(BOI)は4月1日、法人税の免税恩典に係る申請期限の延長を発表PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)した。

これはタイ歳入局が3月24日、2020年4月から8月の期間に法人税の確定申告を行う企業に対し、確定申告期限を2020年8月31日まで延長可能とした措置PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を受けたもの。

通常、BOIでの法人税の減免手続きは、(1)BOIへの法人税免税申告書・監査報告書の提出、(2)BOIからの法人税免税許可通知の受領、(3)歳入局への法人税確定申告書・BOI法人税免税許可通知の提出、(4)歳入局からの免税許可通知の範囲内での法人税の減免措置、という流れで行われるが、今回は(1)および(3)の期限が、以下のとおり変更になった。

(1)BOIへの法人税免税申告書・監査報告書の提出

  • 従来:決算期末日から120日以内。
  • 変更後:2020年7月31日まで、または歳入局へ法人税確定申告書を提出する30日以上前までに提出。

(3)歳入局への法人税確定申告書・BOI法人税免税許可通知の提出

  • 従来:決算期末日から150日以内。
  • 変更後:上記歳入局措置に従い、2020年8月31日まで申告納税期限を延長可能。

今回の措置により、例えば2019年12月31日決算の企業の場合、通常120日以内の2020年4月30日までに、BOIに法人税免税申告書を提出する必要があるが、当該措置適用により、2020年7月31日までに提出すればよいこととなる。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

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