破産手続きを簡素化、コロナ禍で迅速な会社更生目指す

(コロンビア)

ボゴタ発

2020年04月22日

会社監督局は4月15日、破産手続きに関する法令560号を交付した。同法令は、破産法(2006年法律第1116号)の一部を改訂するもので、新型コロナウイルスの影響で破産申請や会社再生を行う企業を支援するため、手続きの簡素化や超法規的な仕組みを定めている。法令は次元措置で有効期間は2年間。キャッシュフローの改善や買収防止のために、主に次の規定が定められた。

  1. 組織再編承認手続きの迅速化:裁判所は、申請者から提出された文書の内容、財務情報などについて監査を行わない。
  2. 小規模債権者への返済:債務者は条件を満たせば、裁判所の許可なしに事前に従業員の給与やサプライヤーへの支払いが実行でき、その支払いのために会社の固定資産を売却できる。
  3. 救済メカニズム:一定の条件を満たせば、債務の株式化、債務の免除および持続可能な債務返済計画の導入を実行できる。
  4. 組織再編契約交渉中の債務者の資金調達:債務者は条件を満たせば、組織再編契約交渉中であっても、裁判所の許可なしに資金調達を行うことができる。
  5. 実行中の組織再編契約:実行中の組織再編契約に基づく支払いについて、支払期限が2020年4~6月の分については、3カ月の猶予が与えられる。
  6. 組織再編契約交渉:債務者は債務不履行状態に陥った場合、裁判所に緊急で3カ月間の組織再編契約の交渉を申請することができる。この間、債務者に対する強制的徴収は停止され、一部経費の支払いを延長できる。
  7. 税務面での援助:2020年12月31日までの間、組織再編中の企業は源泉徴収の対象外となるほか、法人税の支払いも免除される。

法令560号の対象は、政府の緊急事態宣言の影響を受けて破産申請に至った企業のみで、該当するか否かは会社監督局が精査する。フアン・パブロ・リエバノ会社監督局長は、本法令により、債務者と債権者の合意を促進し、会社や雇用を維持することにつながると述べた(「ラ・レプブリカ」紙4月16日)。

(茗荷谷奏)

(コロンビア)

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