休業対象の縫製業、観光業などに支援策を発令

(カンボジア)

プノンペン発

2020年04月22日

労働職業訓練省(MOLVT)は4月17日、新型コロナウイルスの影響により休業を余儀なくされる縫製業および観光業に対して、一時的な雇用契約の停止および国家社会保険基金(NSSF)への労働者向け健康保険の支払い停止を通達した(No.45/20K.B)。

通達の概要は以下のとおり。

  1. 対象となる業種は、縫製、製靴、鞄製造企業および、プノンペン市とシェムリアップ州など一部の州のホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店。
  2. 雇用主はMOLVTに雇用契約停止の申請を行う。雇用契約の停止期間は最長2カ月で、必要に応じて延長できる可能性がある。申請にあたっては、労働者の身分証明書、電話番号などを提示する必要がある。
  3. 雇用契約の停止期間中、政府は期間に応じて労働者に手当を支給する。支給額は最大で月額40ドル。
  4. 雇用主は雇用契約停止期間に応じて手当てを支払う。縫製業は最大で月額30ドル。ただし観光業は支払い能力に応じて金額設定可能。
  5. 労働者は雇用契約の停止期間中、NSSFへの労働者向け健康保険の支払いが免除される。免除期間中も、引き続き医療給付、出産給付が受けられる。

カンボジアでは4月20日現在、累計で122人が感染している。新しい感染者は8日間皆無となっているが、政府は緊急事態宣言の発令も準備しており、規制と支援の両輪での施策を進めている。

(脇坂敬久)

(カンボジア)

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