経済特区庁が工業団地賃料支払い猶予など入居企業への支援策を発表

(フィリピン)

マニラ発

2020年04月28日

フィリピン経済特区庁(PEZA)は4月23日、新型コロナウイルスの感染拡大によって影響を受けた入居企業に対して、マニラ首都圏を含むルソン地方全体の広域隔離措置(ECQ)の解除後の事業継続を支援するための計画を策定すると発表した。

PEZAは、4月18日に発表した通達(Memorandum Circular 2020-023)に基づき、以下の支援を実施するとした。

  1. カビテ・エコノミック・ゾーン、マクタン・エコノミック・ゾーン、バギオ・シティ・エコノミック・ゾーン、パンパンガ・エコノミック・ゾーンといったPEZA直轄のエコノミックゾーンの2020年4月と5月の賃料の支払いについて、利息、罰金、その他料金などなしで支払い期限から90日間の支払い猶予期間を設ける。
  2. 電気、水道、下水処理といった公共料金の支払いについて、利息、罰金、その他料金などなしで支払い期限から30日間の支払い猶予期間を設ける。
  3. ECQ発動前の2020年1月から3月までに発生したPEZAに対する支払い費用について、90日間の支払い猶予期間を設ける。
  4. タギグ市のPEZA本庁に対して支払うべき、建設許可、査証(ビザ)申請といった手続き費用について、ECQ解除後15日以内に支払うこととする。ただし、PEZA本庁以外のPEZAオフィスへの支払いは含まない。

フィリピン政府は3月16日、PEZAを含む輸出型製造業やビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)業については、必要最小限の人員で営業を継続するという指針を発表した。当該指針に基づき、PEZAは3月21日には経済特区入居企業の操業が一時停止となる基準を発表。3月24日には感染拡大防止のために入居企業が順守すべき内容を発表し、ECQ実施期間中の操業基準を示してきた。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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