移動制限対象にタイ経由のトランジットも明記、3月31日まではタイ経由のフライトの書類要件を緩和

(タイ)

バンコク発

2020年03月26日

タイ保健省は3月25日、3月16日に出されていた新型コロナウイルスへの対応策(2020年3月18日付記事参照)を廃止し、新たな対応策PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表した。当該対応策ではこれまで曖昧だったタイ経由で移動する際の書類要件が明確化された。一方、経過措置として、3月31日までの間にタイでトランジットを行う旅行者については簡易手続きが取られることとなった。ポイントは以下の通り。

  • 全ての旅行者に対する必要旅行書類を設定:タイへ向かう全ての旅行者(タイ国籍者を除く)は、チェックイン時に(1)新型コロナウイルスに感染していないことを示す健康証明書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび(2)タイ国内での全ての医療費をカバーする10万ドル以上の旅行保険の2点を提示する必要がある。
  • タイ国内でのトランジットの扱いの明確化:対応策の4.4項に、全てのトランジット旅行者に対する措置を明記。タイ経由のトランジット旅行者についても、搭乗前の出国時チェックインカウンターにて、上記必要旅行書類の提示が必須となった。
  • ただし、3月31日23時59分までの間にタイを経由したフライトを利用する旅行者については、乗り換え時間が24時間以内の場合に限り、チェックイン時に搭乗に適した体調であることを示す健康証明書(Fit-to-Fly)を提示するのみでタイ行きのフライトに搭乗することができるようになる。

国境閉鎖措置に伴い国境各県は人の移動を禁止

他方、内務省は3月20日、国境の出入国に関する国境施設の一時的停止に関する通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出した。各県知事の権限として、所管する国際国境のうち1カ所は人の通行を許可することが出来るとされているところ、実際には人の移動は極めて限定的にしか認められていない状況となっている。

ジェトロが24日に国境を有するムクダハン県(ムクダハン(タイ)=サワンナケート(ラオス))、サケオ県(アランヤプラテート(タイ)=ポイペト(カンボジア))、ターク県(メーソット(タイ)=ミヤワディ(ミャンマー)にヒアリングを行ったところ、全ての国際国境で例外なくトラックドライバーおよび補助員を除く人の移動を禁止している状況であった。また、ターク県の内務省担当官は、人の移動の禁止措置は状況が通常どおりとなるまで全土で適用されるとの見解を示した。

(蒲田亮平、平林拓朗)

(タイ)

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