現在有効な訪中査証や居留許可を有する外国人の中国への入境を暫定的に停止

(中国、世界)

北京発

2020年03月27日

中国外交部と国家移民管理局は3月26日、現在有効な訪中査証や居留許可を有する外国人の中国への入境を暫定的に停止するとの公告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発表した。公告の措置は3月28日午前0時から実施される。新型コロナウイルスの感染拡大の影響などにより、日本へ一時帰国している駐在員やその家族、留学生、中国への新規赴任予定者などへの影響が懸念される。

公告によると、APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入境も暫定的に停止するほか、寄港地査証、24時間、72時間、144時間のトランジット査証免除、海南入境査証免除、上海クルーズ船査証免除、香港・マカオ地域の外国人が団体で広東に入境する際の144時間査証免除、ASEANからの旅行団体の広西入境査証免除などの政策も暫定的に停止する。外交、公務、礼遇、C(乗務員)の査証を有する入境は影響を受けない。

公告は「中国側が現在の感染症の状況に対応するため、多くの国の方法を参考にし、やむを得ずとる臨時的措置」との認識を示した上で、「今後、感染症の状況に従って上述の措置の調整を行い、改めて公告する」とした。

なお、同公告では「外国人が訪中して必要な経済貿易、科学技術などの活動に従事する場合や、緊急の人道主義の必要がある場合には、中国の在外公館に査証を申請することができる。外国人が同公告以降に発給される査証を有して入境する場合は影響を受けない」とされているが、具体的な解釈や運用などについては、現時点では不明のため、関係当局が発出する関連通知などに注意する必要がある。

また現在、中国では多くの省・市・自治区で、海外からの入国者に対する14日間の政府指定施設での集中観察やPCR検査を実施しているため、その動向にも注意が必要だ。

在中国日本大使館は、今回の措置に関する情報をホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで発信するとともに、同公告により、中国への入国が大きく制限されるとして、十分に注意するよう呼び掛けている。

(藤原智生)

(中国、世界)

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