中国在住者などへの到着査証発給停止措置を継続

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年03月04日

インドネシア法務人権省は2月28日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中国滞在歴のある外国人に対するインドネシア入国査証の発給制限を継続する規定を発布・即日施行した。この措置は、従来の査証発給の停止措置が2月29日で切れることに伴うもの。新規定では、インドネシア入国前の14日以内に中国を訪問した外国人に対する査証免除と到着査証(VoA)の発給について、期限を設けず停止した。一方、滞在ビザなどについては、入国から14日間の検疫などを条件に開放した。

2月28日付の法務人権大臣規定2020年第7号PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、中国に在住する外国人が訪問査証(Visa kunjungan)または一時滞在査証(Visa tinggal terbatas)を申請する場合、次の条件を基に申請を許可する。

  1. 当該国・地域の保健当局が英語で発行するコロナウイルス・フリーの健康証明書
  2. コロナウイルス・フリーの中国国内地域で既に14日間過ごしている
  3. インドネシアで14日間の検疫を受けること、またはインドネシア入国前にコロナ非感染国・地域で14日間の立ち寄り/トランジットを行うことの同意表明書

コロナ非感染国・地域に滞在する中国国籍保有者がインドネシア訪問査証または一時滞在査証を申請する場合は以下のとおり。

  1. 当該国・地域の保健当局が英語で発行するコロナウイルス・フリーの健康証明書
  2. インドネシア入国前にコロナウイルス・フリーの地域で既に14日間過ごしていることの表明書
  3. インドネシアにおける14日間の検疫を受ける

インドネシア滞在中の中国在住者には滞在延長を許可

一方で、現在インドネシアに滞在している中国国籍保有者と、中国在住査証を保有する外国人、中国国籍者の親族(夫・妻・子)については、世界保健機関(WHO)による感染情報、帰国する航空便がないことなどを条件に、インドネシア滞在の延長申請を認めた。

(山城武伸)

(インドネシア)

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