新型コロナウイルス、ミャンマーは法定感染症に指定

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2020年03月03日

ミャンマー保健・スポーツ省(以下、保健省)は2月28日、新型コロナウイルスCOVID-19を法定感染症とする通達(19/20外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発した。1995年に制定された感染症予防対策法を根拠とし、これに伴い一般家庭で感染が確認された場合、家族は当局や最寄りの医療機関に報告する義務を負うことになる。報告義務に違反した場合、禁錮刑あるいは罰金、または両方が適用される。この通達に基づき、感染者が確認された場合、個人の隔離(公共交通機関利用者の隔離を含む)、対象地域の封鎖、イベントなどの開催可否の許可などの権限が関係当局に与えられた。

保健省のウェブサイトによると、1月4日から3月1日現在まで、ミャンマーにおける新型コロナウイルスの感染者は確認されていない。また、当該期間中に感染の疑いなどによる抗体検査・隔離などの措置対象者は合計45人と報じられている。保健省は2月23日に出した注意喚起PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)において、国民に対して感染地域への渡航歴がなくとも感染の可能性はあることを伝え、人混みや集会、イベントなどを避けることを示唆した。集会やイベントなどの開催については、やむを得ないものに限定し、その場合でも、保健省が周知してきた予防対策などを適切にとるよう求めている。

ミャンマー政府は、法的側面と国内での抗体検査の態勢を整備しつつ、国際空港や隣国との国境などで体温測定を実施するほか、以前から航空機内での問診票の配布による水際対策を講じている。現状では、特定の国・地域への出入国制限や入国後の自宅待機などの措置はまだ行われていない。商業施設などでは体温測定による入館措置はあるが、感染確定例がまだないためか、市民も落ち着いた様子で、スーパーマーケットでは消毒液も購入できる状況にある。ただ、感染者の確定例がないとはいえ、発生の可能性は今後も排除されないため、引き続き留意する必要がある。

(クントゥーレイン)

(ミャンマー)

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