日本、ASEAN、スイス、英国の渡航歴者に14日間の自宅隔離

(シンガポール)

シンガポール発

2020年03月16日

シンガポール政府は3月16日午後11時59分から、新型コロナウイルス感染の国外での急増を受けた追加対策として、日本、ASEAN、スイス、英国に過去14日の間に渡航した国民(永住権者)、就労パス保持者などの長期滞在ビザ保有者や出張者など短期ビザの保有者といった全ての入国者について、国籍を問わず14日間の自宅隔離とする(注1)。同国はこれまでに、中国、イラン、イタリア、韓国、フランス、ドイツ、スペインからの渡航歴者の入国を規制している。

人材省(MOM)によると、3月16日午後11時59分以降に日本、ASEAN、スイス、英国に過去14日の間に渡航歴のある就労パス保持者(帯同ビザを含む)が入国する場合には全て、入国前にMOMの承認を得る必要がある(注2)。また、雇用主は帰国後に14日間隔離する場所を確保していることのMOMへの申告義務がある。もし、雇用主または自宅隔離の対象となった就労パス保持者が隔離の義務を怠った場合には、パスの停止、または就労パス申請の権利の剥奪もあり得るとしている。同省はこれまでに、中国、イラン、韓国、イタリア、フランス、スペイン、ドイツへの渡航歴のある就労パス保持者に同様の規制を課している。

また、シンガポールを除くASEANの国籍の短期入国者については、14日間の隔離に加え、入国前にそれぞれの国のシンガポール大使館・領事館で健康状態の申告を行い、シンガポール保健省の承認を得る必要がある。ASEAN国籍の入国者はその承認をシンガポールに入国時に、入国管理局(ICA)の審査官に見せないと、入国は認められない。

なお、マレーシアからシンガポールへと橋を渡って、または船で入国する場合には、自宅隔離の対象とはならない。ローレンス・ウォン国家開発相は3月15日の会見で、陸・海上での今後の出入国の扱いについて、マレーシアとシンガポールとの2国間作業委員会が対応策を協議中であることを明らかにした。

国民に全ての国への不要不急の渡航延期を勧告

一方、政府は3月15日から国民に対し、全ての国への不要不急の渡航延期を勧告した。3月15日までに同国で確認された新型コロナウイルスの感染者は226人となった(回復者105人、重篤症状者13人含む)。同日には14人の感染が新たに確認され、このうち9人が国外での感染者だった。

(注1)自宅隔離通告(Stay-home notice)の通告を受けた人は14日の間、常に自宅にいることが求められる。その他の義務については人材省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。なお、トランジットする者は空港のトランジット・エリアから出ない限り、適用外。

(注2)入国規制対象国から就労パス保持者が入国する際の事前申請はMOMのウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます上で行う。また、自宅隔離中の雇用主の義務については同省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます参照。

(本田智津絵)

(シンガポール)

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