新型コロナウイルス対応のため、ACFTAの原産地証明書(フォームE)の写真申請が可能に

(タイ)

バンコク発

2020年03月11日

タイ税関は3月3日、中国・ASEAN自由貿易協定(ACFTA)の原産地証明書(フォームE)の写真での提出を認める税関通達No.43/2020年を出し、同日から適用した。当該措置は、新型コロナウイルスの感染が深刻な中国において、原産地証明書の受発給手続きに時間を要していることに対応したもので、輸入通関時、フォームEの提示が困難な場合に、写真コピーでの提出を特別に認める。本措置は、2020年3月3日から5月31日までの時限措置となる。

具体的には、同措置を利用する場合、輸入通関申告書の注釈(Remarks)欄に、「Request for use of a photocopy of Form E, and will submit the original Form E later」という文言を記載した上で、税関に対して通達で定められた様式(添付資料参照、タイ語)を提出する必要がある。また、貨物引き取り日から30日以内にフォームEの原本を提出することが求められており、当該期間内に提出できなかった場合には、ACFTAに基づく特恵関税の適用が否認されることとなるため、留意が必要だ。

(蒲田亮平、シリンポーン・パックピンペット)

(タイ)

ビジネス短信 2a76e3efae7374e3