新型コロナの緊急事態宣言で経済活動制限も、鉱業は操業可能分野に

(ペルー)

リマ発

2020年03月19日

経済財政省(MEF)は、3月17日にエネルギー鉱山省(MINEM)宛の公文059-2020-EF/10.01号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために発令された大統領令(2020年3月18日記事参照)における操業継続可能分野(大統領令044-2020-PCM号の第4条4.1項)に鉱業を条件付きで含めることを発表した。具体的には次の業務に係る作業が認められる。開発、選鉱、閉山、国家優先鉱業計画の建設、鉱物資源の特殊輸送、その他精鉱等の輸送と貯蔵。

鉱山会社各社には、隔離対策期間(3月16~30日)において以下の規定を守った上での操業が求められることになる。

  1. 移動が許可されるのは操業継続を保障するための最小限の従業員(自社・下請け含む)のみであること。
  2. 大統領令024-2016-EM号において定められた「緊急時の対応・対策計画」、ならびに大統領令037-2017-EM号において定められた「鉱山労働者の安全と健康規定」と「補足規定」の更新と適応をすること。
  3. 各社ともに隔離対策期間中における健康保護を保障するモニタリングと保安対策のガイドラインの実行をすること。
  4. 各社ともに保健省(MINSA)が指定したCOVID-19感染防止プロトコルを厳守すること。

なお、鉱山会社各社は、いずれも対策に苦慮しており、稼働継続、メンテナンス、生産停止といずれも対応はまちまちである。

(設楽隆裕)

(ペルー)

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