タイ、3月26日に非常事態宣言を発表へ

(タイ)

バンコク発

2020年03月26日

プラユット首相は3月24日、閣議後の記者会見において、「仏歴2548年(2005年)の非常事態における統治に関する勅令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を3月26日付で適用する旨、発表した。適用期間は26日以降1カ月間。同勅令第9条で定められている、非常事態下において首相に与えられる規制発布権限は以下の通りであるが、24日時点では外出禁止時間などの適用範囲は発表されていない。

  • 特定時間帯における外出の禁止
  • 集会および不安定化をもたらすような行為の禁止
  • 不安をあおるような表現、報道の禁止
  • 道路・車両の使用の禁止もしくは制限
  • 建物の利用、進入、滞留の禁止
  • 特定地域への住民の避難指示、特定地域への進入の禁止

なお、上記の権限については、人々の生活に不必要な障害を与えないよう、適宜時間帯やそれぞれの内容に条件を与えることとされている。

副首相、第2弾の景気刺激策を発表

ソムキット副首相は3月24日午後、新型コロナウイルス対策として、総額1,170億バーツ(約4,200億円、1バーツ=3.6円)の新たな経済刺激策を発表した。財務省が発表した資料PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、主なポイントは以下の通り。

  • (1)新型コロナウイルス対策のための一時的閉鎖措置により影響を受け、かつ(2)社会保障制度(Social Security Fund, SSF)でカバーされていない労働者に対する月額5,000バーツの現金給付(4月~6月の3カ月間)
  • (1)一時的閉鎖や企業の一時的解雇措置により影響を受け、(2)社会保障制度に加入している被雇用者に対して、賃金の50%を保証(一時的閉鎖措置によるものは最大90日まで、一時的解雇措置によるものは最大180日まで)
  • 新型コロナウイルスで影響を受けた人に対する1万バーツを上限とする月額0.1%の無担保低利融資の実施(与信枠400億バーツ)
  • 同様に、5万バーツを上限とする、月額0.35%の特別融資の実施(与信枠200億バーツ)
  • 中小企業開発銀行による、1社あたり300万バーツを上限とする、中小企業向け融資(最初の2年間は年利3%、与信枠100億バーツ)
  • 新型コロナウイルスの防止・治療に関連する物資への輸入税の免税(2020年9月まで、対象品目は保健省の発表による)

(蒲田亮平、ナオルンロート・ジラッパパー)

(タイ)

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