チェコ政府、移動制限を発令

(チェコ)

プラハ発

2020年03月18日

チェコ政府は3月15日、さらなる新型コロナウイルス感染拡大防止策として、3月16日0時から3月24日6時までの期間を対象に、移動制限令を発令した。

通勤は例外とされているが、企業に対しては、従業員が自宅で職務を遂行できるよう、可能な限りリモート手段を利用すること、有給休暇取得を支援すること、および雇用者の経済行為を維持する上で必要不可欠でない業務を制限することが求められている。

このほか制限の例外対象としては、必要不可欠な近親者訪問、食料品、医薬品、ガソリンなどの買い物に必要な最低限の外出、医療機関や銀行、郵便局訪問、公園や野外での滞在などが挙げられている。

通勤証明など、外出の必要性を証明する文書の提示義務は特に課せられていない。

なおプラハ市では、3月17日0時以降市内公共交通機関利用の際に、マスク、あるいはスカーフなどで、口と鼻をふさぐことが義務付けられている。

チェコではすでに、3月14日未明に政府が発令した決定により、同日6時より10日間、食料品店、薬局、ドラッグストアなどを除く、全ての店舗が閉鎖されている。ただし、飲食店のうち、ファストフード店のドライブスルー、店外で購入可能なテイクアウト専用のカウンターなどは販売が許可されている。

一方、3月15日には、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた企業向けの支援策についても見直しがなされ、産業貿易省は、3月9日に発表した無利子融資プログラム(2020年3月13日記事参照)に関して、申請受付日を当初予定していた4月1日から3月16日に前倒しすることを決定した。

また財務省は、全事業者を対象に、所得税および法人税の確定申告提出期限、および所得税・法人税支払期限を3ヵ月延長することを発表した。これは主として、電子申告手段を用いない事業者が税務署あるいは郵便局に集中し集団感染しないための措置と、同省は説明している。

(中川圭子)

(チェコ)

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