国家税務総局、2月の納税申告期限を2月28日まで延長、事後的な申告も可能に
(中国)
北京発
2020年02月20日
中国国家税務総局は2月17日、湖北省を除く中国全土で、納税申告期限を2月24日から2月28日まで延長すると通知した。新型コロナウイルス感染症の予防・抑制活動と企業の操業・生産の再開を支援するための措置との位置付けだ。
また、感染症の影響を受け、2月28日までに納税申告や納税延期申請ができなかった納税者に対しては、税務当局に速やかに正当な理由を書面で説明することで、事後的な納税延期申請と納税申告を受け付ける。
上記の方法で事後的な納税申告をした場合でも、税務当局は延滞税を課さず、行政処罰や納税信用評価の変更なども行わないとしている。
なお、国家税務総局は各省の税務当局に対して、事後的な納税延期申請手続きの期限をより明確化するとともに、手続きのプロセスを改善することも求めた。
(藤原智生)
(中国)
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