上海市、新型コロナウイルスの肺炎流行に対する企業支援策28条を発表

(中国)

上海発

2020年02月13日

上海市政府は2月8日、「全力で感染症を防止・抑制し、企業の穏やかで健康な発展に向けた支援のための若干措置外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を発表した。この措置の目的は、(1)全力で企業が新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組むことへの支援、(2)各種企業負担の軽減、(3)企業に対する金融支援救済力の強化、(4)企業の雇用の安定化のための支援、(5)企業の操業再開の促進、(6)企業向けサービスとビジネス環境の最適化などで、全28条から成る。措置の有効期限は同ウイルスの流行が終息した日の3カ月後までと規定している。日本語(全文)は上海市人民政府外事弁公室のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公開されている。

まず、各種企業の負担を確実に軽減する措置として、企業の賃料減免(中小企業が上海市の国有企業の不動産を賃借して生産経営活動に従事する場合、2、3月の2カ月分の賃料を免除するとともに、大型オフィスビルや商業施設、園区など、各種市場運営主体が経営するテナントに対しては家賃の減免を推奨する)(第9条)、納税申告の延期(法に基づき税金の繰り延べ納付を許可するが、最長期限は3カ月を超えないものとする。相応の滞納金と税務行政処罰が免除される)(第10条)、関連企業と個人に対する優遇税制(感染の影響が大きく、困難がある業界の企業に対し2020年度に発生した損失について、最長繰越期間を5年から8年に延長)(第11条)、個人経営者の定期定額税金負担を免除(第12条)などとしている。

次に、企業の雇用の安定化支援措置としては、失業保険の還付政策を引き続き実施(条件に合致する事業主に対し、事業主と従業員が前年度に納付した失業保険料総額の50%を返還する)(第17条)、社会保険納付基準値の調整時期を先送りにする〔従業員社会保険納付年度(医療保険年度を含む)の開始・終了日を3カ月延期する)〕(第18条)、社会保険の納付期間の延長を認める(第19条)、研修費用を補助する(第20条)、従業員の医療保険費率を引き下げる(2020年は暫定的に従業員医療保険の事業主納付率を0.5%引き下げる)(第21条)、柔軟な労働政策を実施する(感染拡大の影響で生産・経営が困難になった企業は、従業員との協議次第で給与の調整や輪番休暇、フレックスタイム制、年度内休日の総合調整などを実施できる)(第22条)。

今回の措置発表に関する記者会見で、上海市政府副秘書長で同市発展改革委員会の馬春雷主任は、企業の最重要課題の解決や、中小企業が直面する危機に対するサポートの強化、企業向けに特別なサービスを提供すると発言した。今回の措置によって上海市企業は300億元(約4,800億円、1元=約16円)以上のコスト削減を享受できるとの試算を示した。また、外資系企業は他の企業と同様に優遇策を受けることができるとした(「中国新聞網」2月8日)。

(王艶)

(中国)

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