操業再開は北京市や四川省などに限定、深センは報告制度を実施

(中国)

中国北アジア課

2020年02月04日

中国では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、企業の操業再開時期や新学期の開講時期の延期を発表する地域が相次いでいる(2020年1月29日記事1月30日記事参照)。そうした中、広東省の深セン市は操業再開(2月10日の予定)に向け、企業に対し条件を課すとともに衛生当局への申請を求めた。

2月4日時点で、操業が禁止されていない地域は、吉林省、北京市、青海省、四川省、新疆ウイグル自治区、チベット自治区の6省・市・自治区に限定される(添付資料参照)。

なお、青海省では、2月2日以降に企業の操業開始を認めたものの、操業開始に際しては地方政府に同省以外の従業員の雇用状況や生産状況などを報告し、承認を得る必要がある。

深セン市では操業開始に向けて通知を発表

深セン市政府は2月3日に、2月10日以降の操業再開に向けた報告制度を実施する通知を出した。通知によれば、操業を再開する企業は(1)感染の予防・抑制を着実に実施できること、(2)従業員に対する検査を徹底的に実施できること、(3)感染の予防にかかる物資(マスクや消毒液など)を十分確保できること、(4)内部管理が行き届いていること、の4つの条件を満たす必要があり、また、操業開始の5日前に衛生当局に操業再開にかかる申請書と感染防止管理の承諾書を提出する必要がある。

(方越)

(中国)

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