シンガポール、中国に渡航した社員全員に14日間の自宅待機義務付け

(シンガポール)

シンガポール発

2020年02月10日

シンガポールのローレンス・ウォン国家開発相とジョセフィン・テオ人材相は2月6日、新型コロナウイルスの感染防止策として、雇用主に対し、中国に渡航した全ての社員(1月31日午後6時以降にシンガポール入国した人が対象)について、14日間の休暇取得(注1)を義務付けると発表した。ウォン国家開発相は、新型コロナウイルス・タスクフォースの共同委員長を務める。人材省はこれまで、国民(外国人永住権者を含む)と長期就労ビザを持つ外国人社員について、過去14日間に中国へ渡航した場合、入国から14日間の休暇取得を勧告していたが、今後、雇用主に全社員の休暇取得を義務付ける。

また、人材省は中国へ渡航した外国人の雇用主に対し、帰国する前の人材省への報告と承認を義務付ける。雇用主は、外国人社員がシンガポールに帰国する前に、社員に対し帰国後14日間の休暇を取得するよう伝え、書面での確認を得る必要がある(注2)。その上で雇用主は、人材省へオンラインで休暇取得を社員に伝えたことを宣言。さらに、シンガポール到着3日前までに、社員の入国許可を人材省に申請することが義務付けられる。なお、中国・湖北省が発行する旅券を持つ中国人社員については、帰国をできる限り遅らせるとともに、その帰国予定日を人材省に報告することが求められる(注3)。

雇用主に、休暇取得対象となった社員1人当たり1日100Sドルを支給へ

一方、政府は雇用主への支援として、休暇取得対象となった社員について1人当たり1日100シンガポール・ドル(約7,900円、Sドル、1Sドル=約79円)を雇用主に支給する。政府は先に、社員が隔離となった場合、雇用主に1人当たり1日100Sドルの支給を決めており、今回、支援の対象を休暇取得対象者に広げる。

シンガポールで確認された感染者は2月9日までに、国内での感染者を含めて43人となった。

(注1)基本的に自宅での待機となる休暇取得(Leave of Absence)となった場合の本人に課せられる義務については、人材省の2月7日付の発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(注2)休暇取得の確認書のフォームは、人材省のウェブサイトでダウンロードPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)できる。

(注3)人材省への報告は次のリンクから行う。

  1. 中国から帰国した外国人社員に休暇取得を伝えたことの報告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  2. 中国からの入国許可の申請外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  3. 湖北省のパスポート保持者と湖北省に過去14日間に滞在している外国人社員の帰国予定日の報告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

(本田智津絵)

(シンガポール)

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